トップページ       |目次進む戻る


【税額控除と追加課税】


〔1〕 税額控除

●法人税額の特別控除の適用を受ける場合は、その明細書(別表)を作成し該当金額(複数の適用を受ける場合は合計額)を別表1の「3」欄に記載します。

●幾つかの制度がありますが、主なものだけ挙げておきます。詳しくは、専門の解説書をお読みください。

■ 中小企業者が取得等した機械装置の特別控除

■ 試験研究費の特別控除

  ① 試験研究費の支出額が増加した場合の特別控除

  ② 試験研究費総額に対する特別控除

  ③ 中小企業者が支出した試験研究費の特別控除(中小企業者は上記との選択が可能) 

■ 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除

〔2〕 追加課税

1.土地譲渡益課税

土地の譲渡益は既に当期の「所得金額」の一部になっており、これに対しては通常の法人税が課せられますが、更に譲渡益の部分だけ別枠で課税されます。当期が欠損で通常の法人税がない場合でも同様です。

所有期間の長短によって税率等が異なり、使用する別表も異なります。

◆所有期間が5年を超える場合 ⇒ 税率5%( 別表3(2) )

◆所有期間が5年以下の場合    ⇒ 税率10%( 別表3(3) )

ただし、現在適用が停止されています。

2.特定同族会社の留保金額課税

●同族会社・特定同族会社の判定

同族会社は、株主(出資者)とその同族関係者からなる株主グループの上位3者で、発行済み株式総数(出資総額)の50%以上を所有する法人です。

特定同族会社は、上位1者の株主グループの判定で同族会社になる場合で、株式数による判定に

◆種類株式(普通株式以外の株式)を発行する会社 ⇒ 議決権数による判定

◆持分会社(合名会社・合資会社・合同会社) ⇒ 社員数による判定

も加えて、最も割合の高い基準で判定します。

※ 資本金1億円以下の法人は特定同族会社の留保金課税は適用除外のため、同族会社か非同族会社かだけを判定します。

●別表2

社の株主グループ上位3者の明細は以下の通りです。なお、社は種類株式は発行しておらず、持分会社でもありませんからこれらに関係する部分は割愛します。

同族会社の判定

期末現在の発行済み株式数又は出資総額

600  

(21)の上位1順位の株式数又は出資の金額

中小法人は対象外

(19)と(21)の上位3順位の株式数又は出資の金額

580  

株式数等による判定  

株式数等による判定

           96.7%

                  :

               :

 

特定同族会社の判定割合

同 族 会 社 の 判 定

 同族会社

 判    定    結    果

 同族会社

判定基準となる株主等の株式数等の明細

 

 

判定基準となる株主(社員)

及び同族関係者

判定基

準とな

る株主

等との

続 柄

株式数又は出資金額

被支配会社でない

法 人 株 主 等

その他の株主

株式

議決

株式数等

議決権数

株式数等

議決権数

住所又は所在地

氏名又は法人名

(19)

(20)

(21)

(22)

1

 

○○市△△町1丁目

鈴木 太郎

 本 人

 

 

320  

 

1

 

同上

鈴木 花子

 妻

 

 

80  

 

1

 

○○市△△町5丁目

鈴木 幸一

 長 男

 

 

30  

 

2

 

□□町×××125番地

田中 宏

 本 人

 

 

100  

 

3

 

△△△市○○町523-12

山田 健二

 本 人

 

 

50  

 

1

 

1             :

1

1

1

 

 1 

 

11

 

1             :

1

1

1

 

1

 

1

 

1             :

1

1

1

 

1

 

 

●留保金課税計算の概要

■課税対象法人

 ① 資本金が1億円を超える特定同族会社

 ② 資本金が1億円以下の法人であっても、親会社が資本金5億円以上の法人・相互会社等の100%子会社

■課税対象額

当期留保金額(別表4の「最終行②」の金額)+「前期末配当等の額」-「当期末配当等の額」-「当期の法人税額・地方法人税額・住民税額」を対象とします。住民税額は都道府県、市町村によって税率が異なりますが、ここでは 10.4%で計算します。この率は道府県民税、市町村民税(法人税割)の制限税率を合計したものです。

■留保控除額

次の3つの金額のうち最も多い金額を課税対象額から控除します。

利益積立金基準

利益積立金額が期末資本金額(出資金額)の25%相当額に満たない場合の、その満たない額

定額基準

年2000万円

所得金額基準

所得金額の40%

■追加税額

(課税対象額-留保控除額)を計算し、追加課税額を算出します。

年3000万円以下の金額 ⇒ 税率は10%

年3000万円を超え、年1億円以下の金額 ⇒ 税率は15%

年1億円を超える金額   ⇒ 税率は20%

●別表3(1)  参考

S社 ( 資本金は3千万円ですが、資本金10億円の法人の100%子会社 ) の申告書作成も最終段階に入り、以下の金額が判明しています。なお、事業年度は令和5年4月1日~令和6年3月31日です。

 別表4

 所得金額「52欄の①」

71,845,747

 別表1

 法人税額「2欄」

***1716,811,904

 留保所得金額「52欄の②」

59,376,685

 控除する税額 「18欄」

233,707

 別表5(1)

 期首利益積立金額

76,955,695

 地方法人税額「38欄」

739,723

 別表8 

 受取配当等の益金不算入額

675,301

 税額控除額、追加課税額等

0

別表3(1)付表で留保控除額を計算し、別表3(1)で課税留保金額と税額を算定します。 

別表3(1)付表

積立金基準の計算

期 末 資 本 金 額 又 は 出 資 金 額  

1

30,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

特殊な項目のため省略

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同   上   の   25  %   相   当   額 

2

7,500,000

期   首   利   益   積   立   金    額  

3

76,955,695

適格合併等による増加額

4

 

適格分割等による減少額

5

 

期   末   利   益   積   立   金   額

6

76,955,695

積     立     金      基      準      額

7

0

定額基準額  ( 2,000万円 × 12/12 )

8

20,000,000

所得基準の計算

所得金額総計(別表4「52欄の①」)

9

71,845,747

特殊な項目のため省略)

10

 

受取配当等の益金不算入額

11

675,301

特殊な項目のため省略

 

 

 

 

 

所    得    等     の    金    額

31

72,521,048

 

所得基準額(「31」の40%)

32

29,008,419

 

留       保       控       除       額

33

29,008,419

別表3(1)

留   保   金   額   に   対   す  る   税   額   の   計   算

課    税    留    保    金    額

税               額

年3000万円相当額以下の金額

1

9,309,000

(1)の 10% 相 当 額

5

930,900

年3000万円相当額を超え年1億円相当額以下の金額

2

 

(2)の 15% 相 当 額

6

 

年1億円相当額を超える金額

3

 

(3)の 20% 相 当 額

7

 

         計

4

 

        計

8

 

課     税     留     保     金     額     の     計     算

 

当期留保金額の計算

 

留保所得金額(別表4「52欄の②」)  (A)

9

59,376,685

住民税額

計算の基

礎となる

法人税額

(※)

中小企業者等以外の法人

22

 

 

前 期 末 配 当 等 の 額       (B)

10

11,000,000

当 期 末 配 当 等 の 額       (C)

11

12,000,000

中 小 企 業 者 等

 

23

 

16,811,904

法人税額及び地方法人税額        (D)

12

17,317,920

住    民    税    額  (E)

13

2,740,349

 (略)

14

 

住  民  税  額    ( 10.4% )

24

2,740,349

法 人 税 額 等 の 合 計 額

15

20,058,269

特定寄附

金を支出

した場合

 

 

  (略)

 

 

(略)

 

当期留保金額 ((A)+(B)-(C))-(D)-(E)

19

38,318,416

留         保         控        除        額

20

29,008,419

 

 

課 税 留 保 金 額 (1,000円未満切捨て)

21

9,309,000

住   民   税   額

28

2,740,349

 

(D)では所得税額を控除し、地方法人税額を加算します

(※) は(別表1「2」+「4」+「6」+「9の外書」「11」-「17」-別表6(6)「 法人税額の特別控除額(一部除外)」

       所得税額を控除せず、地方法人税額を加えません

■ここで計算する住民税額は、留保金額算定のための金額ですから1円の位まで計算します。

■留保控除額は次のうち、最も多い金額です。

  ・積立金基準額          0

  ・所得基準額      29,008,419

  ・定額基準額        20,000,000


トップページ       |目次進む戻る