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これまで中小企業 K社  (資本金2千500万円の普通法人)を事例としてきました。

平成22年度の税制改正で、資本金が1億円以下の(中小)法人であっても、親会社が資本金5億円以上の法人・相互会社等の100%子会社であれば、次の中小法人の特例は、平成22年4月1日以後開始事業年度から適用されません。

軽減税率

年800万円相当額に対する軽減税率は適用されません。

別表1(1)

特定同族会社の留保金課税

適用除外にはなりません。100%子会社であれば、当然「特定同族会社」に該当することになります。

別表3(1)

貸倒引当金の法定繰入率

実績率での計算が必要です。

別表11(1の2)

交際費の定額控除

定額控除の適用はありません。26年4月1日以後に開始した事業年度から、接待飲食費の50%控除の適用は受けます。

別表15

少額減価償却資産の特例

別表16(7)

欠損繰戻し還付

平成4年4月1日から~令和6年3月31日までの間に終了する事業年度は適用停止 ( 解散・清算・災害損失欠損金等の場合は適用あり )。

■ 別表1(1)

事  業  種  目

 

期末現在の資本金の額又は出資金の額

円 

非中小法人等

同上が1億円以下の普通法人のうち中小法人等に該当しないもの

 非中小法人に該当する場合は、「非中小法人等」に「○」を付けます。