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 【平成26年度税制改正のポイント】 1.復興特別法人税の前倒し廃止 当初課税期間は3年間(36ケ月)でしたが2年間(24ケ月)に短縮されました。平成26年4月1日以後に開始する事業年度からは、事業年度の変更等で課税期間が未了の場合を除き課税されません。        
                 
            | ● | 課税期間が未了の場合の事例 事業年度が毎年「10月1日から翌年9月30日」の法人が、事業年度を平成25年10月1日以後開始年度から「4月1日から翌年3月31日」に変更した。   課税第1期目 平成24年10月1日 〜 25年9月30日   ( 12ケ月 )   課税第2期目 平成25年10月1日 〜 26年3月31日   (  6ケ月 )   課税第3期目 平成26年           
              4月1日 〜 27年3月31日   ( 12ケ月×1/2 ) 課税第3期目の税額は、月数按分して6ケ月分に調整します。復興特別法人税の申告書では  (14)× ―  の箇所で、按分します。 
                
                  | 課税標 準法人 税額の 計 
                     算 | 基準法 人税額 の計算 | 法人税額  (法人税申告書別表一(一)「2」等) | 11 |   |   |  
                  | 法人税額の特別控除額  (法人税申告書別表一(一)「3」等) | 12 |   |  
                  | 連結納税の承認を〜  (法人税申告書別表一(一)「5」等) | 13 |   |  
                  | 基 準 法 人 税 額 | 14 |   |  
                  | 課税標準法人税額 ((14)又は(14)× ― ) | 15 |   |    |  
            | ● | 源泉徴収された復興特別所得税は、復興特別法人税の課税期間終了後は、所得税と合算して法人税額から控除・還付の処理をします。別表6(1)の「所得税額」の各欄には合算額を記載します。 預金利息の場合、(所得税額+復興特別所得税額)の合計で15.315%と利子割5%で按分すればよく、所得税額と復興特別所得税額を区分計算する実益はなくなります。ただし、短期所有株式の配当金等に係る所得税額・復興特別所得税額のうち税額控除の対象とならない額がある場合は、事業税の所得金額の計算で所得税額の加算調整が必要なため、それぞれ区分しておく必要があります。 |  2.中小法人の交際費 25年度に続き、26年度も改正があります。 
          
            |   | 中  小  法  人 | 大      法      人 |  
            | 25/4/1〜26/3/31  開始事業年度 | 年800万円までは全額損金算入、年800万円を超える部分は損金不算入 | 全額損金不算入 |  
            | 26/4/1以後  開始事業年度 | 年800万円と接待飲食費の50%相当額のうちいずれかの(多い)額までは損金算入、それを超える部分は損金不算入 | 接待飲食費の50%相当額までは損金算入、それを超える部分は損金不算入 |  
          
            | ● | 接待飲食費には、社内飲食費は含まれません。 |  
            | ● | 中小法人では、接待飲食費の支出額が年1600万を超えると、接待飲食費の50%相当額を損金算入限度額とすることで、課税所得金額を少なくすることができます |  3.別表11(3)の削除 別表11(3)「退職給与引当金の ・・・・」が適用期間の終了に伴い、削除されました。 4.法人税額の特別控除        
                 
            | ● | 別表6(6)、別表6(7)「試験研究費の特別控除」・・・ 制度の改正はありませんが、平成22年前の繰越部分が、適用期限を過ぎたたため削除されています。 |          
            | ● | 別表6(8)「増加験研究費の特別控除」・・・ 平成26年4月1日以後に開始する事業年度では、増加率が5%以下では適用されなくなりますが、5%を超える場合は 5%〜30%の控除率になります(当期税額の10%が上限)。 |          
            | ● | 別表6(12)「中小企業者が機械等を取得した場合の特別控除」・・・ 対象となる機械等に「特定生産向上設備等」が別枠で追されました。控除率は7%(資本金が3千万以下の法人は10%)ですが、従来の対象機械等の控除額を合わせて、当期税額の20%が上限です。 |  5.地方法人税の創設(26年10月1日以後開始事業年度から施行) 事業年度(会計期間)が12ケ月の場合は適用が27年9月末決算からになります。なお、中間申告は、平成27年10月1日以後開始事業年度から適用されます。       
                
            | ● | 道府県民税・市町村民税の法人税割の税率を下げ、地方法人税(国税)に移す。 |        
            | ● | 地方法人特別税(現在は事業税の81%)を 1/3 縮小し、事業税に戻す。 |  地方法人税は、法人税額に一定の税率を掛けて算出します。復興特別法人税と同様の手順で税額を算出しますので地方法人税申告書の様式も類似していますが、中間申告がある点が異なります。施行後は、地方税の税率が(均等割以外)全て異なってきますので事前の確認が必要です。以下、施行後の標準税率をあげておきます。  ◆ 地方法人税 ・・・ 4.4%  ◆ 道府県民税法人税割 ・・・ 3.2%(現行税率  5.0% )  ◆ 事業税所得割 ・・・ 3.4%、5.1%、6.7%(現行税率  2.7% 、4.0%、5.3% )  ◆ 地方法人特別税 ・・・ 43.2%、(現行税率  81% )  ◆ 市町村民税法人税割 ・・・ 9.7%(現行税率 12.3% ) 地方法人税の様式が9月に公開されました。従来の法人税申告書(別表1)に地方法人税の欄が追加され、税額計算は別葉(別表1次葉)に記載します。    
             
            | 別表一(一)の概要 |  | 別表一(一)次葉の概要 |     
            |    
                   
                  | 納税地・法人名・添付書類など |     
                  | 事業年度 |     
                  | この申告による法人税額の計算  ●法人税額   (54)又は(55) |  
                  | この申告による地方法人税額の計算  ●基準法人税額 ・・・     
                    法人税額(10)+(10)の外書    
                          
                    ●地方法人税額 (58)
                      ●課税留保金額に係る地方法人税額 (59) |  |  | 
                
                  | 法人税額の計算  ●中小法人等の場合       
                    (54)  ●その他の法人の場合    
                    (55) |     
                  | 地方法人税額の計算  ●所得の金額に対する法人税額×4.4%相当額       
                    (58)  ●課税留保金額に対する法人税額×4.4%相当額    
                    (59) |     
                  |   |  |  申告書を確認したい方は     
        ⇒ 国税庁HP 
 製作・著作: 
        協進会管理人    2014/06/04    (      
        2014/10/04 補筆  )                   
         
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