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消費税申告書の書き方(一般用)

 

【1】

仮受消費税額の計算

まず申告書の@、A欄を計算します。

【申告書】

課  税  標  準  額

@

(1,000円未満切捨て)

消   費    税    額

A

@の4%相当額 

 

  

税込経理の場合

税  抜  経  理  の  場  合  

@欄

売上対価の返還(返品・値引き・割戻し)処理

別個に処理 総売上高の税抜額

総売上高

累計額

直接減額 純売上高の税抜額 純売上高
A欄

 

@欄の金額の4%相当額 @欄の金額の4%相当額

累計額の4/5

(注)国税分を先に計算してから、その25%相当額を地方税分とするため、税率を4%で計算します。また、税抜経理で個別対応方式によっている場合は、A欄の金額は@欄の金額の4%丁度にはなりません。

 

 

【2】

課税売上割合及び仮受消費税額から控除する金額の計算(付表2

課税売上割合が100%未満の場合、仕入税額控除額は開始事業年度により

 

平成24(2012)年3月31日までに開始する事業年度

平成24(2012)年4月1日以後に開始する事業年度

95%未満

個別対応方式又は一括比例配分方式により控除税額を算定します

95%以上〜

100%未満

全額控除できます

1年間の課税売上高が5億円以下

全額控除できます

1年間の課税売上高が5億円超

個別対応方式又は一括比例配分方式により控除税額を算定します

仕入税額の全額を控除できない場合は、その明細を付表2に記載します。付表2での計算順序は、次の通りです。

課税売上割合

課税仕入等の税額(控除する仮払消費税額)

控除額

【付表2】

項          目

金            額

 

 

課税売上額(税抜き)

@

返還(返品・値引き・割戻し)差引後の税抜き額です

免税売上額

A

一定要件を満たす輸出取引 (課税売上割合の計算には、これも課税売上に含めます ) 

(*)

B

 

課税資産の譲渡等の対価の額

C

 @〜B の合計額(税抜き額)⇒申告書Nへ転記

 

課税資産の譲渡等の対価の額(Cの額)

D

上の金額と同額を記載

非課税売上額

E

有価証券の売却額は5%相当額で計算します 

資産の譲渡等の対価の額

F

 D+E (税抜き額)⇒申告書Oへ転記

課税売上割合(C÷F)

 

 95%以上か未満で控除額が異なります

 

課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)

G

返還(返品・値引き・割戻し)差引後の税込み額です

課税仕入れに係る消費税額

H

上記金額の4%(G×4÷105)相当額

課税貨物に係る消費税額

I

 

(*)

J

 

課税仕入れ等の税額の合計額

K

H〜Jの計

課税売上割合が95%以上の場合

L

上の金額と同額です

95

Kのうち課税売上にのみ要するもの

M

課税品の仕入高、課税売上に関連する経費(主に販売費)など

Kのうち課税売上と非課税売上に共通して要するもの

N

経費(主に一般管理費)、固定資産の取得費等

個別対応方式により控除する課税仕入等の税額

O

M+(N×C÷F)

一括比例配分方式により控除する課税仕入等の税額

P

K×C÷F

 

 

(*)

Q

 

(*)

R

 

控除対象仕入税額

S

課税売上割合が95%以上の場合はLの金額

95%未満の場合はO又はPの金額

この金額を 申告書Cへ転記

(*)

 

 

貸倒回収に係る消費税額

 

 

課税売上割合が95%未満の場合について詳しくは ⇒ 消費税小論集

(*)⇒ 控除税額の調整  消費税小論集

 

 

【3】

付表2の結果を転記し確定税額を計算する

付表2のSの金額を申告書のCへ転記し、以後の計算に進みます。

【申告書】

  (略)

B

 

控除対象仕入税額

C

付表2のSの金額

返還等対価に係る税額

D

返還(返品・値引き・割戻し)を直接減額している場合は記載不要

貸倒れに係る税額

E

 

控除税額小計

F

C+D+E

控除不足還付税額

G

 

差引税額

H

A+B−F ⇒年額です。この額をQへ転記。

中間納付税額

I

当期分の中間納付額を記載します

納付税額

J

H−I>0 の場合の金額

中間納付還付税額

K

H−I<0 の場合は還付請求します

修正

申告

の場

 

L

 

 

M

 

課税

売上

割合

課税資産の譲渡等の対価の額

N

付表2のCの金額を転記

資産の譲渡等の対価の額

O

付表2のFの金額を転記

中間納付額>年税額となる場合は、「還付を受けようとする金融機関等」の欄を記載して還付請求します。

 

 

【4】

地方消費税

消費税(国税)の計算をもとに、その25%相当額を計算します。

 

 

 

 

差引税額

Q

申告書Hの金額を転記

譲渡

割額

還付額

R

 

納税額

S

Q×25%

中間納付譲渡割額

(21)

 

納付譲渡割額

 

S−(21)>0の場合

中間納付還付譲渡割額

 

S−(21)<0の場合は還付請求します

修正

申告

 

 

 

   合     計     額

 

消費税及び地方消費税の合計額(還付請求額の場合は−を付して記載)

 

 

【5】

 

 

 

その他の記入欄

申告書の右側の各欄のうち次の3点を説明しておきます。

●課税標準額に対する消費税額の計算の特例の適用 (旧表記=規則22条1項の適用)

消費税の処理を税抜経理で行っており、かつ代金の請求(領収)・支払(請求書の受領)の都度消費税を別途計上している場合が該当します。

●課税売上割合が95%未満の場合の「個別対応方式」と「一括比例配分方式」

税抜経理の場合の個別対応(積み上げ)方式とは、別個の事柄です。

●基準期間の課税売上高

基準年度は前前事業年度です。

 

製作・著作 (有)協進会  2012/04 (改定) 

 


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