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課税売上割合及び仮受消費税額から控除する金額の計算(付表2)
課税売上割合が100%未満の場合、仕入税額控除額は開始事業年度により
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平成24(2012)年3月31日までに開始する事業年度 |
平成24(2012)年4月1日以後に開始する事業年度 |
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95%未満 |
個別対応方式又は一括比例配分方式により控除税額を算定します |
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95%以上〜
100%未満 |
全額控除できます |
1年間の課税売上高が5億円以下 |
全額控除できます |
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1年間の課税売上高が5億円超 |
個別対応方式又は一括比例配分方式により控除税額を算定します |
仕入税額の全額を控除できない場合は、その明細を付表2に記載します。付表2での計算順序は、次の通りです。
●課税売上割合
●課税仕入等の税額(控除する仮払消費税額)
●控除額
【付表2】
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項 目 |
金 額 |
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課税売上額(税抜き) |
@ |
返還(返品・値引き・割戻し)差引後の税抜き額です |
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免税売上額 |
A |
一定要件を満たす輸出取引
(課税売上割合の計算には、これも課税売上に含めます
) |
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(*) |
B |
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課税資産の譲渡等の対価の額 |
C |
@〜B
の合計額(税抜き額)⇒申告書Nへ転記 |
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課税資産の譲渡等の対価の額(Cの額) |
D |
上の金額と同額を記載 |
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非課税売上額 |
E |
有価証券の売却額は5%相当額で計算します |
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資産の譲渡等の対価の額 |
F |
D+E
(税抜き額)⇒申告書Oへ転記 |
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課税売上割合(C÷F) |
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95%以上か未満で控除額が異なります |
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課税仕入れに係る支払対価の額(税込み) |
G |
返還(返品・値引き・割戻し)差引後の税込み額です |
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課税仕入れに係る消費税額 |
H |
上記金額の4%(G×4÷105)相当額 |
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課税貨物に係る消費税額 |
I |
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(*) |
J |
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課税仕入れ等の税額の合計額 |
K |
H〜Jの計 |
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課税売上割合が95%以上の場合 |
L |
上の金額と同額です |
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95
%
未
満
の
場
合 |
個
別
対
応 |
Kのうち課税売上にのみ要するもの |
M |
課税品の仕入高、課税売上に関連する経費(主に販売費)など |
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Kのうち課税売上と非課税売上に共通して要するもの |
N |
経費(主に一般管理費)、固定資産の取得費等
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個別対応方式により控除する課税仕入等の税額 |
O |
M+(N×C÷F) |
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一括比例配分方式により控除する課税仕入等の税額 |
P |
K×C÷F |
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(*) |
Q |
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(*) |
R |
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差
引
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控除対象仕入税額 |
S |
課税売上割合が95%以上の場合はLの金額
95%未満の場合はO又はPの金額
この金額を 申告書Cへ転記 |
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(*) |
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貸倒回収に係る消費税額 |
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課税売上割合が95%未満の場合について詳しくは ⇒ 消費税小論集 (*)⇒
控除税額の調整 消費税小論集
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