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社会保険料(健保・年金/雇用保険)の徴収事務

■健康保険料・厚生年金保険料 

被保険者から徴収する保険料は

給与

標準報酬月額 × 保険料率(被保険者負担分)

標準報酬月額は原則として(9月〜翌年8月の)1年間は同額ですから、徴収する保険料も同額になります

賞与

標準賞与額 × 保険料率(被保険者負担分)

標準賞与額=賞与支給額のうち、1000円未満を切り捨てた金額ですが、次の上限があります

●健保

4月から 翌年3月までの年間540万円 (平成19年4月改定 )。

例えば年2回支給で初回が300万円、2回目が350万円の場合は初回は300万円、2回目は240万円が標準賞与額になります。

●年金

年金は1回の支給額につき150万円

ただし、1ケ月の間に2回以上の支給がある場合はその合計額につき150万円

支払いの都度、標準賞与額を基に計算します

 

ですが、保険料の徴収は1ケ月遅れで行います。

また、給与計算期間(〆日)にかかわらず、社会保険事務では(税務でも同様ですが)何月分の給与(賞与)かは、支払日で判断します。末〆翌月○日払いの事業所で「4月分給与⇒5月○日支給」としている場合、これは5月分の給与になります。

20日〆25日払いの場合

4月分の保険料は5月25日支払いの給与から徴収

末〆翌月○日払いの場合

4月分の保険料は5月○日支払いの給与から徴収

標準報酬月額

通常は4月から6月までの給与支給額の平均額を基にして算定しますが、賞与の年間支給回数が4回以上の場合は(給与規定等で4回以上と定められている場合は)、前1年間(前年7月〜本年6月)までの賞与支給総額÷12を加算して算定します。

通常は保険料の徴収について迷うことはないはずですが、新規採用者及び退職者の保険料徴収については注意が必要です。

原則は、資格取得日を含む月から保険料の支払義務が発生し、資格喪失日(退職日の翌日)を含む月は支払義務がありません。

新規採用者

資格取得日の月の支払い分からは徴収せず、翌月の支払い分から徴収を開始します。

20日〆25日払いの場合

資格取得日が20日以前の場合、その月の給与からは徴収せず、翌月の支払い分から徴収を開始します。

資格取得日が21日以後の場合、その月の給与はありませんから徴収できません。翌月の支払い分(最初の支給分)から徴収を開始します。

末〆翌月○日払いの場合

 

資格取得日にかかわらず、その月分の給与はありませんから徴収できません。翌月の支払い分(最初の支給分)から徴収を開始します。

退職者

退職日が末日の場合

資格喪失日は翌月1日ですから、退職月の保険料を徴収します。

この場合、通常の1ケ月遅れの保険料の他、退職月の保険料も徴収することになります。

退職日が末日の前日以前の場合

退職月の保険料は徴収しませんが、通常の1ケ月遅れの保険料は徴収します。

なお、社会保険料には日割計算はありません。

■雇用保険料 

 

 

 

 

 

 

給与・賞与の区分にかかわらず

雇用保険の対象支給額(賃金総額)×保険料率(従業員負担分)

で保険料を計算します。

雇用保険の対象支給額(賃金総額)

所得税法で非課税となる通勤手当なども含めた額で、通常は総支給額です。

退職金、解雇予告手当、一定要件を満たす住宅手当・食事の支給(現物支給)等は対象外です。

保険料率

業種によって異なります

また、給与・賞与の支給の都度保険料を計算し即徴収します。

なお、以前使用されていた( 実際にこれを使用することは稀でしたが … )「保険料額表」は、平成17年3月に廃止されました。

  


  製作・著作: (有) 協進会   ( 2005/09 - 2007/05改定 )


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