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【清算の経理と清算年度の確定申告】


清算会社の清算人は資産を売却(現金化)し、債務の弁済を進めます。債務の弁済が完了すれば、残余財産を分配し清算事務が完了します。清算が1年を超える場合は、清算結了年度までの各年度では清算予納申告が必要です。

残余財産は、清算事務年度の「開始貸借対照表」から損益(収支)法によって導かれますので、清算年度の会計帳簿も基本はそれ以前の事業年度と変わりません。

■ 残余財産の確定と分配

清算の仕事は資産を売却(換価)して、未払となっている費用を支払い、債務の弁済を進めることです。清算中でも収入、費用・損失は発生します ( なお、説例では消費税の経理方式は、税込経理とします )。

棚卸資産の売却

現金・預金      

4,000,000

商品売却収入    

4,000,000

商品売却原価    

5,000,000

棚卸資産       

5,000,000

固定資産の売却

現金・預金      

10,000,000

固定資産売却収入 

10,000,000

固定資産売却原価 

15,000,000

建物

11,000,000

車両

4,000,000

固定資産の廃棄

固定資産処分損

2,000,000

器具・備品

1,200,000

現金・預金

800,000

未払金の支払い

未払金

350,000

現金・預金

350,000

従業員退職金

退職金

12,5000,00

現金・預金

12,500,000

借入金の返済

借入金

6,000,000

現金・預金

6,000,000

債務免除の受入れ

借入金

20,000,000

債務免除益

20,000,000

清算諸費用

雑費

448,000

現金・預金

448,000

租税公課 (清算登記)

2,000

未払金

2,000

清算年度の住民税額

法人税等

17,300

未払金

17,300

清算年度の消費税額

消費税

140,000

未払金

140,000

 

債務の弁済が完了すれば、財産が残っているか否か判明します。会計処理としては、開始仕訳(貸借対照表)+期中取引=期末試算表 ですが、現金・預金以外の資産はなく、負債は清算年度の法人税・消費税等(の未払計上額)だけの状態ですから、債務弁済完了時点の貸借対照表は以下のようになります。

貸 借 対 照 表

平成××××××日 現在

資産の部

負債の部

科   目

金   額

科   目

金   額

現金預金

 1,850,000

 

未  払  金

159,300

純資産の部

資  本  金

利益剰余金

10,000,000

△ 8,309,300

資産の部合計

1,850,000

負債・純資産の部合計

1,850,000

残余財産の確定額と分配額を決算報告書にまとめると、以下のような形式になります。この報告書には、その明細として「財産目録」を添付しておきます。目録といっても、ほとんどの場合「手許現金」と「預金」だけですから … 極簡単なものです。

決  算  報  告

 

1.収入、費用及び残余財産の額 (自平成×××日 至平成×××日)

科      目

金          額

商品売却収入

固定資産売却収入

債務免除益

4,000,000

10,000,000

20,000,000

 

 

34,000,000

 

商品売却原価

固定資産売却原価

固定資産廃棄損

従業員退職金

清算諸費用

5,000,000 

15,000,000

2,000,000

12,500,000

450,000

 

 

 

 

 

34,950,000

解散時の残余財産額

 

2,800,000

利益剰余金増減額 (※)

 

△ 950,000

法人税等及び消費税

 

△ 157,300

確定残余財産額

 

1,692,700

 2.1株当たりの分配額

普通株式1株当たりの分配額  ××円 ( 発行済株式総数 ××××株 )

残余財産の種類  現金

 

(※)清算中の「収入」-「費用」の差額です

上の例は

● 清算年度は欠損のため、住民税の均等割だけ生じています。

● 資本金が 1千万 で 確定残余の配分額が  1,692,700 円ですから、「みなし配当」には該当しません。確定残余の配分額>資本金額 になる場合は差額は「配当」とみなされ、源泉徴収の対象となります ( 詳しくは みなし配当と株主の税務 ) 。

■ 清算年度の確定申告

通常の事業年度同様に損益計算によって所得金額を算出しますので、申告書も通常の事業年度と同じものを ( 法人税・地方税とも ) 使用します。以下、解散時に債務超過でない場合と、債務超過にある会社が解散し清算年度に債務免除を受ける場合の事例を挙げておきます。

なお、事例では取り上げませんが

● 清算中の各事業年度 ⇒  大法人の繰越欠損金の控除制限はなく、100%控除になります。

● 清算の最終事業年度 ⇒  貸倒引当金、返品調整引当金の繰り入れは認められません(清算年度に繰り入れることは無いでしょが)。

                   一括償却資産、繰延消費税は(残額の)全額を損金算入します。

債務超過で清算年度が欠損の場合

解  散  時 

清    算    年    度  ( 6ケ月 )

現金・預金  

 売掛金

 棚卸資産

 固定資産

 

500,000

3,000,000

2,500,000

12,500,000

 

 買掛金

 未払金

 借入金

 資本金

 利益剰余金

4,500,000

70,00

5,130,000

10,000,000

△1,200,000

 

18,500,000

      

18,500,000

 

 

 

①資産売却

現金・預金

売却損

12,000,000

3,000,000

 棚卸資産

 固定資産

2,500,000

12,500,000

②売掛金回収と買掛金支払、未払金支払、借入金返済

現金・預金

買掛金

未払金

借入金

支払利息

3,000,000

4,500,000

70,000

5,130,000

50,000

 売掛金

 現金・預金

 現金・預金

3,000,000

4,500,000

5,250,000

③清算費用の支払

清算諸費用

100,000

 現金・預金

100,000

④未払費用の計上(地方税均等割、清算の登録税)

法人税等

35,000

 未払金

37,000

租税公課

2,000

清算結了時

現金・預金

5,650,000

 資本金

 未払金

 欠損金

10,000,000

37,000

△ 4,387,000

損益計算

資産売却収入

資産売却原価

 差引き

清算諸費用

支払利息

 差引き(税引前)

法人税等

 差引き(税引後)

12,000,000

15,000,000

△ 3,000,000

102,000

50,000

△ 3,152,000

35,000

△ 3,187,000

 

所得計算(別表4)

当期損失

損金経理住民税

課税所得

△ 3,187,000

35,000

 △ 3,152,000

地方税均等割(月割計算)

     70,000 ÷ 12 × 6 = 35,000

作成が必要な法人税申告書、地方税申告書

 別表1

(最終)清算年度の終了日は残余財産の確定日

「残余財産の最後の分配又は引渡しの日」に該当日付を記載

第6号様式

当期は均等割だけ処理します

 別表2

普通法人の場合

第6号様式別表4の3

東京都所在の法人の場合

 別表4

通常の事業年度と同じです

第6号様式別表9

当期の欠損金額を処理します

 別表5(1)

第20号様式

当期は均等割だけ処理します

 別表5(2)

 別表7(1)

当期の欠損金額を処理します

 別表6(1)

清算事業年度に受取利息等が有る場合

 別表15

清算事業年度に交際費が有る場合

 別表14(2)

清算事業年度に寄附金の支出が有る場合

〔 別表5(1) 〕 を例示しておきます

区               分

期 首 現 在

利益積立金額

当 期 の 増 減

翌期首現在

利益積立金額

 

 

 

 

 

 

繰越損益金

1,200,000

        1,200,000 

 △  4,387,000

△  4,387,000

納税充当金

70,000

70,000

35,000

35,000

 

 

未納法人税及び

未納復興特別法人税

 

 

中間

 

 

 

確定

 

未納道府県民税

△   20,000

△   20,000

中間

 

 

 

確定

△   10,000

未納市町村民税

△   70,000

△   70,000

中間

 

 

 

確定

△   25,000

 差 引 合 計

 

 

 

債務超過でなく清算年度に課税所得がある場合

清算年度に課税所得があり、法人税額等の確定税額を未払計上すれば「損金算入納税充当金」として、加算調整します。確定税額のうち、事業税(及び地方法人特別税)については、前期確定額+当期中間納付額 が当期の損金になりますが、 清算が結了する年度に限って当期の確定税額も当期の損金とします。翌期以降の年度が無い為、表四の最終欄 「残余財産の確定の日の属する事業年度に係る事業税の損金算入額」 で所得金額から控除します。

〔 別表4 〕

区         分

 

総    額

留    保

社 外 流 出

当期利益又は当期欠損の額

 

 

 

配 当

 

その他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     小       計

 

 

 

 

      仮             計

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  差      引     計

37

 

 

 

 

欠損金又は災害損失金の当期控除額

38

 

 

 

  総             計

39

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

残余財産の確定の日の属する事業年度

に係る事業税の損金算入額

46

 

 

 

    所得金額又は欠損金額

47

 

 

 

 

確定税額の未払計上額を正確に計算する場合の手順は

確定税額を差引く前の仮の利益金額から申告書の作成を始める

法人税、事業税等・道府県民税、市町村民税の各申告書を作成して、確定税額を算出する

確定税額を未払計上して、仮の利益金額を税引後の利益金額に修正する ( 所得金額に差異は生じない )

別表4・別表5(1)・別表5(2)の「当期利益金額」「納税充当金」の額を変更する

ですが、清算結了年度では事業税(及び地方法人特別税)額を損金算入して課税所得額を算定します。そうすると、次のような事態が生じます。

出発点である仮の利益金額を ¥1,000,000 とし、申告調整事項はなく、中間申告はないものとします

各申告書を作成して 法人税額=150,000 、事業税等の額=48,600、道府県民税=4,800、市町村民税=145,500 (合計額 217,900) 

¥217,900 を未払計上し、税引後の利益金額を 782,100 に修正します

別表4

 ◆217,900 は損金算入納税充当金ですから 加算します ⇒ 仮計 = 1,000,000

 ◆事業税等の額 48,600 は減算調整します  ⇒ 所得金額 = 1,000,000 - 48,600 = 951,400

初めの計算では、課税所得金額 (仮の利益金額)は ¥1,000,000 でしたが、今度は ¥951,400 で計算することになり、以後法人税、事業税等・道府県民税、市町村民税の額も変わってきます。

2順目の計算が終わっても、また3順目を計算すると差異が生じてきます。

ここでは、次のような工夫(手順)が必要になりそうです。ここでは、事業税等以外の調整事項はないものとします。

仮の利益金額を 3,000,000円 事業税等の額を A 円 とします

課税所得金額は (3,000,000 - A )円

事業税の税率を   3.4% ( 4000万円以下の金額 )  、 地方法人特別税の税率を 43.2% とすると、事業税等の額 (100円未満切捨て) は

事業税

3.4%

  102,000 - 0.034A

事業税の税率は平成26年10月1日以後開始事業年度からの標準税率です。

また、平成29年4月1日以後開始事業年度をもって、地方法人特別税は廃止されます。

地方法人特別税

43.2%

    44,064 - 0.014688A

  事業税等

 

  246,064 -0.048688A

 

A = 146,064 - 0.048688A ですから、これを解くと A = 139,200(100円未満切捨て)

課税所得金額は 3,000,000 - A = 2,860,800 で

事業税

3.4%

 2,860,800 × 0.034 = 97,200

 2,860,900 × 0.034 = 97,200   ( 税額の100円未満は切捨て)

地方法人特別税

43.2%

 97,200 × 0.432 = 41,900

 

  事業税等

 

 139,100

となり、事業税等の額を ¥139,100 にすると、巧くいきます。

事業税及び地方法人特別税だけ先行して計算を済ませて課税所得金額 (別表4) を確定すれば、その他は通常の手順で処理できますが、軽減税率の区分計算が3区分になる場合は、計算が複雑になりそうです。

作成する申告書は通常の事業年度と同じですから、例示は省きます。

期限切れ欠損金を有する会社が解散し、清算年度に債務免除を受ける場合

債務超過にある会社が清算する場合に残余財産がないと見込まれるときは、いわゆる期限切れ欠損金の損金算入が認められ、多額の債務免除益が計上されていても (債務免除益-期限切れ欠損金) とすることで所得金額を調整します。この場合、残余財産がないと見込まれることを説明する書類の添付が必要です。

残余財産がないと見込まれることを説明する書類 

清算が2期以上に亘る場合

清算結了までの年度

年度末の「処分価額による貸借対照表等」

清算結了年度

年度末の資産額が「0」である貸借対照表

清算が1年以内で結了する場合

 

解  散  時 

清     算    年    度 ( 会計期間は5ケ月 )

現金

固定資産

 

250,000

2,800,000

 未払法人税等

 借入金

 資本金

 欠損金

50,000

10,000,000

3,000,000

△10,000,000

 

3,050,000

     

3,050,000

 

欠損金の内訳

 当期欠損金    1,000,000

 繰越欠損金    2,000,000

 期限切れ欠損金  7,000,000

 

借入金については、資産売却で一部を返済し残額は免除を受けた

借入金 10,000,000

売却損        300,000

 固定資産 2,800,000

 免除益    7,500,000

住民税均等割の支払と当期の住民税均等割を未払計上

未払法人税等  50,000

 現金          50,000

法人税等      29,100

 未払法人税等    29,100

現金は、納税充当金以外を清算費用に充てた 

清算費用     170,900

  現金     170,900

当期利益は  700万円 で、欠損金の消却に充てた

 現金

29,100

 未払法人税等

 資本金 

 欠損金

29,100

3,000,000

△  3,000,000

 

29,100

 

29,100

期首利益積立金額 = △ 10,000,000

所得計算(別表4)

 当期利益

 青色欠損金 

 期限切れ欠損金

 課税所得金額

7,000,000

△  3,000,000

△  4,000,000

 0

 

別表7(1)

別表7(3)

期限切れ欠損金の控除額は

①利益積立金額-青色欠損金等の当期控除額

    10,000,000 - 3,000,000 = 7,000,000 

②当期利益 - 青色欠損金等の当期控除額

    7,000,000 - 3,000,000 = 4,000,000

①と②のうち少ない額

◆ 法人税の申告書

〔 別表4 〕 別表7(1)と別表7(3)で算定した欠損金の当期控除額を記載します

区         分

 

総    額

留    保

社 外 流 出

当期利益又は当期欠損の額

 

7,000,000

7,000,000

配 当

 

その他

 

加算

 

 

 

 

 

 

減算

 

 

 

 

 

 

      仮             計

22

7,000,000

7,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  差      引     計

37

7,000,000

7,000,000

 

 

欠損金又は災害損失金の当期控除額

38

△       7,000,000

 

△       7,000,000

  総             計

39

 

 

 

 

    所得金額又は欠損金額

47

 0

7,000,000

 

※  △      7,000,000

別表7(1)

    控 除 前 所 得 金 額

(別表四「37の①」-別表七(ニ)「9」又は「21)

7,000,000

 所 得 金 額 控 除 限 度 額

  (左の額の50、55、60、65又は100%)

7,000,000

事       業      年       度

区     分

控除未済欠損金

当期控除額

  翌期繰越額     

                            :

 

 

 

                            :

 

 

 

 

 (前前期)

 青  色  欠  損  金

2,000,000

2,000,000

 

 (前   期) 

 青  色  欠  損  金

1,000,000

1,000,000

 

3,000,000

3,000,000

欠    損    金    額

 

欠損金の繰戻し額

同上のうち

 災  害  損  失  金

 

 

 青  色  欠  損  金

 

 

 

合               計

 

別表7(3)

( 民事再生等評価替えが行われる場合以外の再生等欠損金の損金算入及び 解散の場合の欠損金の損金算入 に関する明細書 )

債務免除等による利益の内訳

債務の免除を受けた金額

1

解散の場合は「5」欄以降を記載

所得金額差引計

 別表四「38の①」-(7)

9

4,000,000

私財提供を受けた金銭の額

2

私財提供を受けた金銭以外の資産の価額

3

当期控除額

 (4)、(8)、(9)のうち

少ない金額

10

4,000,000

         計

4

欠損金額の計算

適用年度終了時の前期繰越欠損金額

5

10,000,000

調整前の欠損金の翌期繰越額

11

 

 

適用年度終了時の資本金等の額

 別表五(一)「36の④」(プラスの場合は0)

6

欠損金又は災害損失金の当期控除額

 別表七(一)「4の計」

7

3,000,000

欠損金額からないものとする金額

 (10)と(11)のうち少ない金額

12

 

 

差  引  欠  損  金  額

8

7,000,000

〔 別表5(1) 〕  … 資本金等の額 + 利益積立金額 = 0  になります

区               分

期 首 現 在

利益積立金額

当 期 の 増 減

翌期首現在

利益積立金額

 

 

 

 

 

 

繰越損益金

△   10,000,000

△    10,000,000

△  3,000,000 

△  3,000,000 

納税充当金

50,000

50,000

29,100

29,100  

 

 

未納法人税及び

未納復興特別法人税

 

 

中間

 

 

 

確定

 

未納道府県民税

△  12,400

△ 12,400

 

 

 

△ 8,300  

確定

△ 8,300

未納市町村民税

△  37,600

△ 37,600

 

 

 

△  20,800  

確定

△  20,800

 差 引 合 計

 

 

△  3,000,000  

区        分

期 首 現 在 の

資本金等の額

当   期   の   増   減

差引翌期首現在の

資本金等の額

資本金又は出資金

3,000,000

 

 

3,000,000

資 本 準 備 金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差 引 合 計 額

3,000,000

 

 

3,000,000

〔 別表5(2) 〕

税目及び事業年度

期首現在

未納税額

当期発生

税      額

当  期  中  の  納  付  税  額

期末現在

未納税額

充当金取崩に

よる納付

仮払経理に

よる納付

損金経理に

よる納付

法人税

 (前 期 分)

 

 

 

 

 

 

 中    間

 

 

 

 

 

 

 確    定

 

 

 

 

 

111111111

     計

 

 

 

 

 

 

道府県民税

 (前 期 分)

12,400

 

12,400

 

 

 

 利 子 割

 

 

 

 

 

 中    間

 

 

 

 

 

 

 確    定

 

8,300

 

 

 

8,300

     計 

12,400

8,300

12,400

 

 

8,300

市町村民税

 (前 期 分)

37,600

 

37,600

 

 

 

 中    間

 

 

 

 

 

 

 確    定

 

20,800

 

 

 

20,800

     計

37,600

20,800

37,600

 

 

20,800

納   税   充   当   金   の   計   算

 期   首   納   税   充   当   金

50,000

 

 損金算入のもの

 

繰入額

損 金 経 理 納 税 充 当 金

29,100

損金不算入のもの

 

             :

 

  

 

        計

29,100

仮 払 税 金 消 却

 

取崩

法    人    税    額    等

50,000

   取     崩     額     計

50,000

事          業          税

 

 期  末  納  税  充  当  金

29,100

〔 別表1(1) 〕 … 「欠損金又は災害損失金の当期控除額」と「残余財産の最後の分配又は引渡しの日」を記載します

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

欠損金又は災害損失金の当期控除額

30

 7,000,000

差 引  確  定  分  法 人 税  額

15

 

翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金

31

 

(地方法人税等)

 

 

 

 

 

 

 

残余財産の最

後の分配又は

引渡しの日

□□□□□□

 

 

差   引   確   定   地  方  法  人  税  額

42

 

 

◆ 事業税の申告書

6号様式  別表9と別表11で算定した欠損金の当期控除額を「72」欄に記載します

摘                要

課 税 標 準

税 率

税       額

 

 

所得金額総額 (「71」-「72」)

0

年400万円以下の金額

 

 

00

年400万円を超え、年800万円以下の金額

 

 

00

年800万円を超える金額

 

 

00

              計

 

00

軽減税率不適用法人の金額

1

1

1

 

 

 

 所得金額 (法人税の明細書(別表4)の(33))

66

7,000,000

損金の額に算入した所得税額・復興特別所得税額

67

 

損金の額に算入した海外投資損失準備金~

68

 

益金の額に算入した海外投資損失準備金~

69

 

外国の事業に帰属する所得以外の所得~

70

 

 仮                   計

71

7,000,000

 繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は… 等があった場合の控除額

72

7,000,000

法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4)の(47))

73

0

【 6号様式別表9 】

    控 除 前 所 得 金 額  

第6号様式「71」-

(別表10(「9」)又は「21」)

7,000,000  

所 除 限 度 額

(左の額の50、55、60、65%  又は100%)

7,000,000  

事       業      年       度

区     分

控除未済欠損金額

     当期控除額    

       翌期繰越額           

 :

 

 

 

 ( 前 前 期 )

 欠 損 金 額 等

2,000,000

 2,000,000

 

( 前   期 )

 欠 損 金 額 等

1,000,000

 1,000,000

 

3,000,000

 3,000,000

0  

欠 損 金 額 等 ・災 害 損 失 金

 

欠損金の繰戻し額

同  上

のうち

 災  害  損  失  金

 

 

 青  色  欠  損  金

 

 

 

合               計

 

【6号様式別表11】

 ( 民事再生等評価替えが行われる場合以外の再生等欠損金額及び 解散の場合の欠損金額等 の控除明細書 )

債務免除等による利益の内訳

債務の免除を受けた金額

1

解散の場合は「5」欄以降を記載

「7」の金額を控除した後の所得

   6号様式「71」-「7」

9

4,000,000

私財提供を受けた金銭の額

2

私財提供を受けた金銭以外の資産の価額

3

 

10

 

         計

4

欠損金額等の計算

適用年度終了時の前期繰越欠損金額

5

10,000,000

当期控除額

 (4)、(8)、(9)のうち少ない金額

11

 

4,000,000

 

適用年度終了時の資本金等の額

         (プラスの場合は0)

6

欠損金額等又は災害損失金額の当期控除額

      (別表9④の計)

7

3,000,000

 

12

 

 

差  引  欠  損  金  額

8

7,000,000

【補足】

6号様式の「72」欄は「繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は債務免除等があった場合の欠損金額等の当期控除額」と記されています。「 … 若しくは … 又は」を厳密に適用すると(解釈すると)例示の場合は、¥3,000,000 と¥4,200,000  の両方(合計額)は控除できないので、6号様式別表5を作成して当期の所得金額を算定すべし …… とする解説書があります。

【 6号様式別表5 】

所  得  金  額  に  関  す  る  計  算  書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得金額差引計

 

7,00,000

繰越欠損金額又は災害損失金額の当期控除額

23

3,000,000

債務免除等があった場合の欠損金額等の当期控除額

24

4,000,000

 

 

 

 

 

 

合計

 

0

6号様式別表5は通常、事業税の非課税事業等を行う法人が、課税標準(課税所得金額)を算定するために作成します。

6号様式別表5の記載の手引きでは、「繰越欠損金額」と「債務免除等があった場合の欠損金額」の両方がある場合には作成が必要 ……  とは記されていません。

法人税の課税標準(課税所得金額)の算定では、両者の合計金額を控除しています(法人税申告書別表4「38」欄)。

従って、事業税の所得金額の計算に際しても両者の合計金額を6号様式の「72」欄で控除するのが妥当と思われますが、この件は各自ご判断ください。

◆道府県民税の申告書

6号様式   … 均等割だけ記載します

 (使途秘匿税額等)

法人税額    (別表1(1)「10欄」)

 

 

試験研究費の特別控除額

 

 

国際戦略特区で機械等を取得した場合の特別控除額

 

 

還付法人税等の控除額(欠損繰戻しの場合

 

 

退職年金積立金に係る法人税額

 

 

課税標準となる法人税額

 

00

分割法人における課税標準となる法人税額

 

 

法人税割額  (税率 3.2 /100) 

 

 

外国の法人税等の額の控除額

 

 

仮装経理に基づく法人税割額の控除額

 

 

利子割額の控除額

 

差引法人税割額

 

00

既に納付の確定した当期分の法人税割額 (*)

 

00

租税条約の実施に係る法人税割額の控除額

 

 

   (略)

 

 

この申告により納付すべき法人税割額

 

00

算定期間中の事業所等の所有月数

 

( 20,000円)×月数/12 )

 

8,300

既に納付の確定した当期分の均等割額

 

 

この申告により納付すべき均等割額

 

8,300

この申告により納付すべき道府県民税

 

8,300

同上の見込み納付額

 

 

差                   引

 

8,300

東京都に申告する場合の8の計算

特別区分の課税標準額

24

 

同上に対する税額   (税率     %)

25

 

市町村分の課税標準額

26

 

同上に対する税額   (税率     %) 

27

 

利子割額に関する計算

利子割額(控除されるべき額)

 

 

控 除 し た 金 額

 

 

控除し切れなかった金額

 

 

既に還付を請求した利子割額

 

 

     (略)

 

 

◆市町村民税の申告書

20号様式   … 均等割だけ記載します 

提                要

課 税 標 準

税 率

税   額

 (使 途 秘 匿 金 税 額 等)

法 人 税 額   ⇒法人税別表1(1)「10」

 

 

試験研究費の法人税額特別控除額

 (中小法人等に適用されるものは加算しない )

 

国際戦略特区で機械等を取得した場合の特別控除額

 

還付法人税額等の控除額  

 

退職年金等積立金に係る法人税額

 

課税標準となる法人税額及びその法人税割額

000

  9.7/100

 

分割法人における課税標準となる法人税額及びその法人税割額

1

1

1

外国の法人税等の額の控除額

 

1

 

 

 

 

1

仮装経理に基づく法人税額の控除額

1

差引法人税割額

 00

既に納付の確定した当期分の法人税割額

 

租税条約の実施に係る法人税割額の控除額

1

この申告により納付する法人税割額

算定期間中に事務所等を有していた月数

        5ケ月 ( 50,000円 ) × 5/12

 20,800

既に納付の確定した当期分の均等割額

 20,800

この申告により納付すべき均等割額

 

この申告により納付すべき市町村民税額

20,800

同上のうち見込み納付額

1

差  引

20,800

当該市町村内に所在する事務所、事業所又は寮等

分 割 基 準

当該市町村分の税率適用区分に用いる従業者数

名     称

事務所、事業所又は寮等の所在地

当該法人の全従業者数

左のうち当該市町村分の従業者数

1              

1

1

1

1              

1

1

1

合           計

  

1

 2人 


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