【平成23年度税制改正のポイント】
23年度の税制改正法案は、その一部が6月22日に成立しました。23年3月31日で期限が切れる中小法人等の軽減税率は、3月31日成立のいわゆる「つなぎ法」で6月30日まで延長された後、6月22日に再延長、適用期限が24年3月31日になりました。
1.適用期限の延長
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中小企業者などの法人税率の特例 |
年800万円以下の金額に掛かる軽減税率=18% |
平成24年3月31日終了事業年度まで
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別表1 |
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試験研究を行った場合の特別控除の特例 |
当期税額基準額を法人税額の30%とする(本則は20%) |
平成24年3月31日開始年度まで |
別表6(6)、別表6(7) |
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事業基盤強化設備等を取得した場合の特別控除 |
制度そのものを延長 |
平成24年3月31日までに取得、支出したもの |
別表6(14) |
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公益法人・協同組合等の貸倒引当金の特例 |
繰入限度額を116%とする |
平成24年3月31日開始年度まで |
別表11(1の2) |
2.適用額明細書
これについては、
別項 にまとめています。
3.仮決算による中間申告
次に該当する場合は、仮決算による中間申告はできなくなりました。
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● |
前事業年度の確定法人税額(年税額)
÷ 前事業年度の月数 × 6 ≦10万円 |
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● |
前事業年度の確定法人税額(年税額)
÷ 前事業年度の月数 × 6 <
仮決算による中間申告額 |
中間申告額が予定納税額を超える場合は、仮決算による中間申告はできません。
前年度の年税額が20万円を超える場合は中間申告が必要ですが、仮決算による中間申告ができるのは、申告額が予定納税額以下になる場合に限られます。これは、かなり高利率の還付加算金の受領を目的にした中間申告の防止策です。
4.新設の特別控除制度(適用期間は26年3月31日まで)
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エネルギー環境負荷低減推進設備(*)等を取得した場合
(*)太陽光発電設備、熱併給型動力発生装置、高断熱窓設備、可変風量制御装置等 |
特別償却との選択 |
設備等の取得価額の7%(当期税額の20%が上限) |
大法人は特別償却のみ適用 |
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「エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除」を改廃したものです |
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国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合 |
建物は取得価額の8%、その他は15%(当期税額の20%が上限) |
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雇用者の数が増加した場合
(23年4月1日〜26年3月31日開始年度) |
前期に比して雇用者数が増加したものとして一定の要件を満たす場合は、
増加した雇用者数 × 20万円
を税額から控除できます (
大法人は法人税額の10%、中小法人は20%を限度とします
)
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5.震災特例法(23年4月27日施行)
東日本大震災の被災によって欠損が生じた場合は、還付の特例を受けることができます。
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●災害損失特別勘定 |
震災によって生じた損失の他、翌期以降に支出すると見込まれる(災害発生日から1年以内に生じると見込まれる)修繕費等の見積額を、当期の損金の額に計上することができます。当期の災害損失金額は
「災害損失金 + 災害損失特別勘定への繰入額 」
になります。 |
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●法人税額の還付 |
中間申告でも還付されます。 |
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●所得税額の還付 |
詳しくは
国税庁 東日本大震災関係
をお読みください。具体例を挙げた解説が記載されています。
6.別表等の改正
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別表1(1) |
普通法人等の申告書 |
「適用額明細書提出の有無」欄が追加されました。 |
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別表1(2)
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公益法人等の申告書
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別表4 |
所得金額の明細 |
中間申告で災害損失金額の繰戻し還付請求をした場合は、確定申告時に
「差引計」欄
にその繰戻し還付請求相当額を外書きし、加算調整します。 |
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別表6(1) |
所得税額の控除
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中間申告で所得税額の還付を受けている場合は、該当金額を確定申告時に
「計B控除を受ける所得税額」欄に内書きします。確定申告で控除される金額は、内書きした金額を差引いた金額です。
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別表7(1) |
欠損金
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東日本大震災による災害損失金については、「災害により生じた損失の額の計算」欄の各外書き欄に記載します。
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平成23年6月30日以後終了事業年度分の別表
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別表4 |
所得金額の明細 |
印刷済みの記載項目が2件増え(簡易様式では同数)、「29」以後が順に繰り下がっています。 |
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別表6(1) |
所得税の控除 |
下段の
「U みなし配当金額の一部の控除に関する明細書」
部分が削除されました。 |
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別表1(1) |
普通法人等の申告書 |
他の別表の引用番号等が変更されています。 |
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別表1(2) |
公益法人等の申告書 |
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特別控除関連の別表番号 |
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改 正 前 |
改 正 後 |
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エネルギー環境負荷低減推進設備等
中小企業者の機械装置
事業基盤強化設備/教育訓練費
雇用者数が増加した場合
特別控除額の明細 |
−
6(11)
6(14)
−
6(24) |
6(11)
6(12)
6(15)
6(26)
6(27) |
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別表16(9) |
特別償却準備金 |
下段の「平成13年改正法
〜
」部分が適用期間終了に伴い削除されています。 |
法案成立の遅れによって 「平成23年4月1日以後終了事業年度分」
と 「平成23年6月30日以後終了事業年度分」
が混在しています。
製作・著作:
(有) 協進会 2011/06/24 ( 8月5日 補筆 )
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